バイトを始めた学生さんは、「103万円の壁」という言葉を聞いたことがあると思います。
もしかすると、「100万円の壁」や「130万円の壁」も聞いたことがあるかもしれません。
では、この壁とは何のことなのでしょうか。
今回は、お金に詳しくない人でもわかるように、説明していきます。
控除と課税所得
私たちは、働いたらその分の給料をもらいます。
給料のことを「給与収入」と言います。
日本国民の義務として納税がありますが、この給与収入からも税金を納めなければいけません。
税金の額は所得の割合によって決まりますが、全収入が対象になるわけではありません。
一部の収入は税金に関わらず、もらうことができます。
この収入分を「所得控除」と言います。
また、税金の対象となる収入を「課税所得」と言います。
- 税金の対象にならない収入は所得控除
- 税金の対象になる収入は課税所得
所得税
所得税は皆さんも聞いたことがあると思います。
我々の所得に対してかかる税金です。
1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた、課税所得に税率を適用し、税額が計算されます。
所得税は累進課税なので、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなります。
基礎控除
これは、基本的に48万円と覚えておくのがいいでしょう。
正確に言えば、給与所得が増えると、基礎控除の額は減少します。
しかし、給与所得が2,400万円の場合は、一律で48万円の控除です。
ですので、学生の間に年収2,400万円を超える心配のない方は、所得税の基礎控除は48万円で覚えてください。
給与所得控除(令和2年度以降)
基礎控除の他にも、給与所得控除というものがあります。
これも仕組みは、基礎控除と同じです。
給与所得が増えるにしたがって、控除の額は減少します。
しかし、これも大概の人は55万円と覚えてもらって構いません。
年収が162.5万円以下であれば、55万円の控除が受けられます。
勤労学生控除
ここまでに説明した控除は、国民全員を対象としたものです。
それらに加え、学生には勤労学生控除というものがあります。
この控除では、働いている学生の所得に対して、27万円のの控除が追加されます。
ただし、年収が75万円以下の人が対象なので、これに該当しない人は注意してください。
所得税の壁
103万円の壁 その1
103万円の壁は、2つの要素から成り立っています。
ここでは、その1つ目を紹介します。
すでにお気づきかもしれませんが、基礎控除と給与所得控除を足し合わせると、103万円になります。
つまり、103万円を超えると税金が取られるので、超えないようにしようという考え方です。
しかし、ここまでの内容だと、税金を取られたとしても、103万円を超えて稼いだ方が所得は増える一方なので、「どんどん稼いだ方がいいじゃん」と思うかもしれません。
130万円の壁
これは、先ほどの控除額に勤労学生控除の27万円を足した金額が130万円であることから、「130万円の壁」と言われています。
ですが、勤労学生控除は年収が75万円を超えた時点で対象から外れるので、この壁は実質存在しません。
住民税
我々の給与所得には、所得税の他に住民税というものがかかります。
これは、1月1日時点での住所によって決まりますが、ほとんどの市区町村で税率は10%となっています。
給与所得控除(令和2年度以降)
これは、所得税のときに出てきたものと同じです。
収入金額から給与所得控除の55万円を差し引いた金額が給与所得となります。
非課税限度額
非課税限度額というのは、これまでに紹介してきた控除よりも少し複雑です。
ですが、とりあえず控除と同じようなものだと思っていただいて構いません。
これも地域によって多少の異なりはありますが、一般的には35万円です。
すなわち、収入から35万円は控除され、税金がかからないということです。
住民税の壁
90万円の壁(元100万円の壁)
これは、給与所得控除と非課税限度額を足し合わせた金額が90万円であることから、名づけられています。
実は、給与所得控除は令和2年度から「65万円→55万円」の変更が行われています。
そのため、それまでは合わせると100万円でしたが、今は90万円です。
扶養控除
最後に、扶養控除の話をします。
これは、学生ではなく、親に関係する話です。
学生は親の支援で生活しているとみなされ、そのことを扶養と言います。
親は子どもを育てないといけないので、その分控除額が増やされます。
それが扶養控除です。
これは、子どもの年齢によって額が異なります。
子どもの年齢 | 控除額 |
---|---|
16~18歳 | 33万円 |
19~22歳 | 45万円 |
22~歳 | 33万円 |
大学生はお金が掛かるので、少し高めになっていますね。
このように、親の収入から控除が増やされます。
扶養に入れるのは、年収103万円以下の人限定
なんと、年収が103万円を超えてしまうと、親の扶養には入れないのです。
年収が103万円を超えると、自立しているとみなされるためです。
扶養に入れなかったときの損失額
子どもが大学生で、所得税率が20%の親の場合
このとき、子どもは大学生なので、本来45万円の扶養控除があります。
しかし、子どもの年収が103万円を超えてしまうと、扶養控除が得られないため、45万円にも税金がかかります。
かかる税金は説明した通り、所得税と住民税です。
所得税は20%、住民税は10%としていますので、合わせると30%が税金として取られます。
45万円の30%ですから、納めなければいけない税金は13.5万円となります。
すなわち、扶養控除に入れないと、親がこれだけのお金を損するということです。
考え方によっては、103+13.5万円(正確に言えば13.5万円にも税金がかかるのでもう少し高め)を稼げば、実質損はしないということになります。
しかし、実際にバイトをしている人ならわかると思いますが、15万円を稼ぐというのは大変なことです。
損失を埋める15万円を稼ぐ時間があったら、別のことに使いたいと考えるのが一般的でしょう。
最後に
基本的に、バイトをしている間は、103万円を超えない方が無難です。
しかし、大体130万円を超えてしまえば元は取れるので、気にしすぎる必要もないように感じます。
どちらにせよ、税金の申請等はしっかりするようにしましょう。