今回は、危険物施設に関する法令について学びます。「施設の分類・設置時のルール・監督者の義務」は、試験で頻出かつ理解が重要なテーマです。
危険物施設の3分類
消防法では、危険物施設は以下の3種類に大別されます:
- 製造所: 危険物を化学的に製造・加工する施設(例:化学工場)
- 貯蔵所: 危険物を安全に保管するための施設(例:タンク庫、地下貯蔵所)
- 取扱所: 危険物を取り扱うための施設(例:給油所、実験室、取出口)
これらの施設は、取り扱う危険物の種類・数量に応じて許可や届出が義務付けられます。
指定数量と施設の種別
消防法では、各危険物ごとに「指定数量」が定められており、これを基準として以下のように分類されます。
施設区分 | 基準 |
---|---|
一般取扱所等 | 指定数量以上を扱う施設(許可が必要) |
少量取扱所等 | 指定数量の1/5以上未満(届出が必要) |
簡易取扱所 | 主に小売・移動販売向け(届出が必要) |
施設の設置・変更・廃止の手続き
指定数量以上を取り扱う施設(製造所・取扱所・貯蔵所)では、市町村長の許可が必要です。
- 設置許可: 設置には設計図・構造・設備の安全性が審査される
- 変更許可: 所在地や構造・用途の変更には再許可が必要
- 廃止届: 廃止時には市町村長への届出が必要
監督・指導権限
市町村長や都道府県知事</strongは、危険物施設に対して以下のような権限を持ちます。
- 立入検査権: 定期的または必要に応じて施設へ立入調査を実施
- 使用停止命令: 法令違反・危険発生の恐れがある場合に発令
- 改善命令: 設備不備などに対して、是正措置を命令できる
保安監督者とその義務
施設では、保安監督者(危険物取扱者)を選任する義務があります。
保安監督者の主な役割は以下の通りです。
- 設備・運用の保安確保
- 点検・整備の計画実施
- 従業員への危険物教育と指導
まとめ
危険物施設に関する法令は、「種類の違い」「設置に必要な手続き」「行政機関の権限」などを整理して覚えることが重要です。
設問では語句の定義・手続きの必要性・監督者の責任などが問われやすいため、しっかり復習しましょう。
🧭 次回予告
次回【第3回】では、「指定数量の具体値」「危険物の類と性質」について、数値と分類に強くなるための解説を行います。