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【普通免許】交通ルールは例外を覚えよう【学科試験対策】

学科試験の勉強で、なかなか交通ルールを覚えられずに、苦労している人も多いのではないでしょうか。

そういうときは、例外を覚えるのが効果的です。

例外を覚えてしまうことで、一般的なルールも同時に覚えられるので、労力を抑えられます。

また、実際の路上では、例外の状況がたくさんありますので、覚えて損はないです。

今回は、交通ルールの例外をどんどん紹介していきます。

左側通行の例外

車は基本的に、道路の中央から左の部分を走らなければいけません。

このルールの例外は以下の通りです。

  1. 一方通行となっているとき
  2. 左側部分の幅がその車の通行に十分でないとき
  3. 左側部分だけでは通行するのに十分な幅がないとき(道路工事など)
  4. 左側部分の幅が6メートル未満の見通しのよい道路で、反対方向からの交通を妨げるおそれがない場合に、他の車を追い越そうとするとき
  5. 勾配の急な道路の曲がり角付近で「右側通行」の標示があるとき

簡単にまとめれば、左側通行が不可能なとき、あるいは左側通行に危険が伴うときです。

軌道敷内の通行禁止の例外

車は、軌道敷内を走ってはいけません。

このルールの例外は、以下の通りです。

  1. 左折・右折・横断・転回のため、軌道敷を横切るとき
  2. 危険防止のため、やむを得ないとき
  3. 左側部分の道幅が、車が通行するのに十分なものでないとき
  4. 左側部分だけでは通行できないとき(道路工事など)
  5. 標識により、軌道敷の通行が認められている自動車が通行するとき

軌道敷内を通行するときは、後方からの路面電車に注意しましょう。

路面電車の進行を妨げないように、速やかに軌道敷外に出るか、十分な距離を取らなければいけません。

例外の共通点

以上が、交通ルールの例外でした。

意外と少なかったかもしれません。

ですから、基本的には一般的な交通ルールを順守しましょうということです。

しかし、例外があるということは、必ず理由があります。

  • 危険を避ける
  • 不可能は諦める

まず、交通ルールの一番大きな目的は、危険を防ぐためです。

したがって、交通ルールによって、危険が発生することは絶対に防がなければいけません。

例外の一番のポイントは、危険を避けることです。

次に、不可能なことはどうしようもありません。

交通ルールに従うために、何日も何か月もそこで待っているわけにはいきません。

そこの部分は許容されています。

他に解決手段がないか確認したのちに、行動しましょう。

最後に

自分が思っていたより、例外が少なかったというのが今の気持ちです。

実際に習っているときは、もう少しあったと思っていたんですけどね。

また、書き忘れている例外があれば、追加しておきます。